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はじめに
こんにちは~~!キケンジです!!(^_-)-☆
4月から改正される、自転車の規制・取り締まりが、ネットの話題になっています。
連日のようにSNSで流れてきます。
普段、自動車を運転する我々も、「自動車で自転車を追い抜く」行為が、処罰の対象となるなど、車の方のドライバーまでも影響が大です。
自転車は歩道を走ってはダメとありますが、車道を走ると危険なため、私もほぼ歩道を走ることが多いです。
これらを一気に取り締まるのでしょうか?!
これからの動向が、非常に気になるところですね。

確定申告終了
確定申告も済み、そろそろ皆さん落ち着かれたのではないでしょうか。
私も、色々な賃貸オーナーさんから相談がありましたが、良いことばかりではありませんでした。
残念ながら、税制優遇が効かず、残念な結果になったお客様の事例が発生しました。
今回は、「空き家特例の3,000万円控除」についてです。
制度の概要を簡単にご説明しますと、
「空き家特例(3,000万円控除)」は、相続した古い実家などを売却した際、利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける非常に節税効果の高い制度です。
不動産業に携わっている方ならご存知の通り、通常は譲渡益に対して約20%〜39%の税金がかかりますが、この特例を使えば「3,000万円までの利益なら税金がゼロ」になる可能性があります。
2024年(令和6年)の改正で使い勝手が良くなった反面、注意点も増えています。ポイントを整理しました。
- 主な適用条件(これだけは必須!)
以下のすべてを満たす必要があります。
建物の築年数: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準の建物)。
建物の種類: 一戸建てであること(区分所有マンションは対象外)。
居住状況: 相続開始の直前に、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所などの特例あり)。
売却価格: 土地と建物の合計が1億円以下であること。
売却期限: 相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。
- 【2024年改正】ここが大きく変わった!
実務上、非常に重要な変更が2点あります。
「後から解体」がOKに:
以前は「売却前に」耐震リフォームか解体を終える必要がありましたが、現在は「売却後に、買主が翌年2月15日までに解体やリフォームをする」形でも適用可能になりました。これにより、現状有姿での引渡しがしやすくなっています。
相続人が多いと控除額が減る:
相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額が3,000万円から2,000万円に減額されました。

駄目なケース
今回のお客様、お母さまが住まわれている、ご実家の売却案でした。
・建物は、旧耐震のため、昭和56年以前のものでした。
→これはOKです。
・売却代金は、3,800万円でした。
→これもOKです。
・お父様ご逝去後、お母さまがお住まいになられてた。
→これもOKです。
・建物の名義を、子であるお客様名義に、相続時に登記していた。
→これはNGです!
相続のショートカットを図り、配偶者のお母さまを飛ばして、子であるお客様へ相続していました。
登記費用や税金などを節約しようと、配偶者のお母さまを飛ばしたため、特例を受けることができませんでした。
実質、お母さまの一人暮らしであったので、良いと思われますが、お上は厳しいものです。
結果、余分に税金を納めることとなりました。

あとがき
相続発生時に、登記を依頼する「司法書士」は、登記することは専門ですが、こと相続に関しては、詳しい方が少ないのが現状です。
今回のお客様のように、余分な税金を払わなくてもよいように、相続発生時に「誰に相談するか!?」が重要になってきます。
できれば、気軽に聞ける税理士さんや、税務署などに事前に相談のうえ、相続手続きをすることをお勧めいたします。
ちょっとしたことではありますが、この一つのことで、納める税金が「数百万円~数千万円」に上ることもあります。
先祖がせっかく気づいた財産、できるなら後世に残していきたいと思いますよね。
情報弱者であることが、言い訳として通用する時代ではなくなりました。
今の時代、ちょっとネット検索するだけで、求めるものに近い情報が沢山出てきます。
迷うなら、まずはググってみるだけでも、大きく変わってきます。
世の中の仕組みをよく調べて、ご自身の資産を守っていきましょう!!
それでは、また!!
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