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賃貸不動産経営管理士

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こんばんは!キケンジです。(#^.^#)

昨日は年に一度の賃貸不動産経営管理士試験の合格発表日でした。
年々難しくなっているなか、今回の合格者は8,146名。
受験者数は78,705名で、合格率は29.8%という推移になりました。

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空き家の増加や、賃貸住宅に関するトラブルの増加により、
賃貸管理に特化したプロフェッショナルは、これから先は必須となると思います。

国道交通省は、
①事務所ごとに、賃貸不動産経営管理士 (又は管理事務に関し6年以上の
 実務経験者)を設置することが義務化。
②賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項説明及び契約の成立時の書面
 交付について、賃貸不動産経営管理士証(又は、国土交通省が発行する実務経験者
 であることを示す書面)を提示し、説明、書面への交付及び記名押印することが義務化。

としており、

新たに管理業務を受託する際に、賃貸不動産経営管理士(後に賃管士と略)の
有資格者による、業務締結を指示しています。
宅建士の重要説明のように、変わりが無いような感じがしてきましたね。

そのため、この年末年始。
相続や新規管理受託にともない、管理契約の締結作業に追われています。

自身の営業活動で、受託したのはいいのですが、
あとの処理もすべて自分で行わなければならないため、
どんどん仕事が山積みになっていきます。((+_+))

更には、営業マンの皆さんがゲットしてきた、
担当エリアの新規物件も、同時に管理受託の手続きを処理していくため、
結構な量となっていきます。

そのため、繁忙期に入りつつあるこの時期、貴重な休日にも遠慮なし締結作業が入ってきます。💦
管理契約の重要説明、説明義務は他の誰でもいいのですが、
意外と取得率が低いのが、この賃管士。
宅建同様に、持っていない方に頼めないのが、ツライところです。😢

個人的には、あまり重要視していませんでしたが、
これからは非常に重要となってくるのではないかと体感しています。
勤め先での賃管士有資格者が増えて、いつでもバトンタッチが出来るように、
今後の試験に備えていきたいと思います。

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それでは、また!!

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