PR

事業用賃貸の更新拒絶

日常業務
記事内に広告が含まれています。
※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

 

↓ ↓ ↓ ☆励みになります!応援クリックお願いします(*‘∀‘)

人気ブログランキング
人気ブログランキング

 

人気ブログランキング
人気ブログランキング

 

↑ ↑ ☆励みになります!応援クリックお願いします(*‘∀‘)

はじめに

こんにちは~~!!キケンジです!!(^_-)-☆

全国的に天気がぐずつき、雨天のところも多いようですね。

まだまだ暑い、現代の夏🌞!!

僅か気持ちばかりに、気温が下がって幾分過ごしやすく感じます。

とはいえ、雨天になると、ジメジメ・ムシムシします。

食べ物も傷みやすく、体内の水分もいつの間にか失われがちです。

私キケンジも、長時間靴をムシムシ状態でいた為か、足先が軽い「水虫」状態になってしまいました。

水膨れが激痛で、無理やりに皮を剥いでいると、傷口がえぐれ、とてつもない激痛が走り、足を引きずっての生活になってしまいました。

皆さん、くれぐれも無理はなさらず、体調管理にご自愛くださいませ!

テナントの追い出し

いま携わっている案件のひとつに、事業用賃貸の追い出しがあります。

とある賃貸オーナーさんが、テナント付きの賃貸物件を購入されました。

1~2階がテナントで、3階から8階部分が、単身の住居部分になっています。

オーナーさん、ご自身も事業をおこなっており、開発系の不動産会社の経営者さんであります。

ご自身の事務所を、購入された物件のテナントに移転したいのも、一つの理由として、物件購入に至った経緯です。

購入してひと段落落ち着いたので、このテナント部分の普通賃貸借契約を、更新拒絶して退去の方向へ促そうとする想いであります。

通常であれば、テナントを立ち退かすのは、本来至難の業ともいうべき作業です。

上手く立ち退いていただいたとしても、莫大な補てん費用が発生し、大きくは数百万円から数千万円のコストがかかるケースも、稀ではありません。

これを理由に、物件を購入されたのですが、私にこの物件の話がきたのは、購入された後です。

決済わずか1週間前ぐらいに、「キケンジさん、買ったから管理してよ!」とばかりに、引継ぎ期間がタイトな厳しいスケジュールを、気軽にお申し付けいただきました。(;’∀’)

民法と借地借家法

不動産取引に慣れた方であれば、結構知られた事実のひとつに、「民法」と「借地借家法」の相違があります。

ざっくばらんに言えば、「民法」は、貸主側つまり大家さん保護に偏った内容です。

逆に「借地借家法」は、借主つまりテナント側の保護に偏った内容です。

宅建試験で触れらること多いですが、借地契約において、契約期間の最大年数に両法では違いがあります。

それもそうですよね。

民法は、大家さんが契約者さんから、無茶を言われた際に、大家さんを保護するケースです。

借地借家法は、逆に大家さんから、無茶苦茶な無理難題を言われたテナント(契約者)を、保護する内容です。

相反することは、しようがないですね。

でも、相反するものが有効と法で決められている以上、どっちが正しいの!?

となることは、必然ですよね。

ですが、わが国の場合、「後法優先」という慣習が存在します。

後から出来た法律のほうが、前からある法律や条文より、優先されるという事例です。

じゃあ、前にできた「民法」は、意味を持たないのか!?

と言われれば、必ずしもそうではありません。

無効にされれば、大家さんを保護する法律がなくなってしまいます。

現代の不動産業界は、様々なトラブルやクレームがあります。

契約者(入居者)さんの、「お客様は神様だろ!?しっかり対応しろよ!!」と、無理無茶無謀なオーダーを、日々大家さんや管理会社は、対応している現状です。

ここを保護する法(民法)がなくなってしまうと、日本は非法治国家になってしまいます。

結局、何が正しいのか!?

弁護士がいうのが正しいのか!?

役所(行政)が言うのが正しいのか!?

そこに答えはありません。

裁判所で決着をつけなければなりません。

法廷での争いの後に、そのケースの「真実」がみえてくるという形です。

ほんと、不便ですね。

リーガルチェック

普通賃貸借の更新拒絶には、正当事由が必要です。

住居系の賃貸では、県外や国外へ出張中に、自宅を賃貸として貸出し、出張期間が終わり地元に戻るとともに、自分で使うために借主に出てった貰うケースは、結構ありふれた話です。

ですが、今回はテナント(事務所)として、月額20~30万円の賃料をいただいている、賃貸中の物件で、しかも契約開始からわずか1年足らずの状況。

今回のケース、オーナーさんが自身でテナント(事務所)を使いたいのが、主たる要因が、「正当事由」として認められるのか!?

念のために、弁護士さんの見解を聞いてみましたが、「必ずしも正当事由には当たらない」との事。

そうですよね・・・。(;´Д`)

私が、今回の借主だとしても、ちょっと受け入れがたい事由です。

なんとも前途多難な案件です。

事態が進み次第に、また共有したいと思います。

あとがき

近頃、カラダのあちこちから悲鳴があがっています。

ちょっとしたことが、大きな不便になったり、長引いたり、体力の回復が遅れたりと・・・。

人生の先輩方が仰っていた、「年を取ると、あちこちガタがくる」というのを、身をもって感じています。

先人たちの知恵は、間違ったこと言わないですね!

間違ってあって欲しいことも、たまにありますが・・・。(;^_^A

自分の代わりは、誰にもできない!世界で唯一の存在です。

元気に長生きして、やりたい事を実現するため、しっかりと心身の健康を保ちたいと思います。

皆さまも、お体ご自愛下さいませ!

それでは、また!!

↓ ↓ ↓ ☆励みになります!応援クリックお願いします(*‘∀‘)

 

人気ブログランキング
人気ブログランキング

 

人気ブログランキング
人気ブログランキング

↑ ↑ ☆励みになります!応援クリックお願いします!! (*‘∀‘)

 

 

この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

キケンジ(kikenji)をフォローする
日常業務
キケンジ(kikenji)をフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました