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取適法・フリーランス新法

不動産ネタ
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はじめに

こんにちは~~!!キケンジです!!(^_-)-☆

朝、マイカーで通勤しているところ、おおかた渋滞に遭遇します。

慌ただしい朝の時間、少しでも時間を惜しみたいのは、皆さん同じと思います。

ただ、先日、私の後ろのお車が女性だったのですが、渋滞のため信号待ちの度に、お化粧を整えながらの運転をされていらっしゃいました。

車間距離があればいいのですが、ファンデーションを塗りながらのノロノロ運転のため、鏡を見ているのか前を見ているのか、車間距離が結構きわどいところまで攻めて来られます。

確かに、女性の身だしなみは、とても大事な事と思いますが、そのために「追突されるのでは!?」と、しばしの間、恐怖に追い詰められた次第です。

女性ドライバーの皆様、運転は十分にお気を付けくださいませ。(;’∀’)

下請法は取適法へ

令和8年(2026年)1月1日より、従来「下請法」と呼ばれていた法律が改正され、「取適法(とりてきほう)」(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律)」として、新たに施行されました。

今回の目的は、「一方的な価格決定」「手形払い」「法適用逃れ」を禁止するものです。名称変更だけでなく、規制対象の拡大や禁止行為の追加が含まれており、これまで規制対象外だった企業も、新たに適用となる可能性があります。

私も常時携わる「賃貸管理」においては、「原状回復工事」「清掃」「設備点検」等の発注業務において、関連することが多いかと思います。

では、今回の改正の伴い、注意すべきポイントを探っていきたいと思います。

【取適法5つの改正ポイント、義務、禁止事項】

◆5つの改正ポイント

①協議に応じない一方的な価格決定の禁止

②手形払い等の禁止

③適用基準に従業員基準の追加

④対象取引に特定運送委託を追加

⑤面的執行の強化

◆義務・禁止事項

〈義務事項〉

①発注内容等を明示する義務

②書類等を作成・保存する義務

③支払い期日を定める義務

④遅延利息を支払う義務

〈禁止事項〉

①受領拒否

②支払い遅延

③減額

④返品

⑤買いたたき

⑥購入・利用強制

⑦報復措置

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済

⑨不当な経済上の利益の提供要請

⑩不当な給付内容の変更、やり直し

⑪協議に応じない一方的な代金決定

見るからに、どの業界でも横行している問題かと感じます。

「仕事をくれてやってる」的な企業や担当者は、いまだ社会的に横行しているがため、今回の改正に至る次第であります。

お互いが「WinWin」であるよう、「三方良し」の商売を心がけていきたいものですね。

フリーランス新法

また、混乱しやすいのがですが、2024年11月1日から施行されたの通称「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)という新しい法律です。

「取引適正化」というキーワードが共通しているため、混同されることが多いですね。

現状を整理して解説します。

💡 2024年11月1日からの主な変更点

今回の法改正(新法施行)の最大のポイントは、「個人(フリーランス)に対して仕事を出す際のルール」が、下請法と同等かそれ以上に厳格化されたことです。

1. フリーランス新法の施行

これまでは「資本金1,000万円超」の企業でなければ下請法の対象になりませんでしたが、新法では資本金に関係なく、従業員を使用する事業者がフリーランスに発注する場合、以下の義務が生じます。

・書面(またはメール)による取引条件の明示義務

・60日以内の報酬支払い義務

・ハラスメント対策の体制整備

2. 下請法の運用変更(基準の引き上げ)

下請法自体が消えたわけではありません。むしろ、昨今の物価高騰を受けて、「労務費の指針」に基づいた運用が非常に厳しくなっています。

・買いたたきの禁止: 原材料費や人件費が上がっているのに、価格交渉に応じず据え置くことは、明確に下請法違反(買いたたき)とみなされるリスクが高まりました。

🛠️ 下請法とフリーランス新法の違い

項目下請法フリーランス新法
対象となる発注者資本金1,000万円超の企業などすべての事業者(従業員を雇っている場合)
対象となる受注者特定の資本金区分以下の法人・個人個人(フリーランス)
主な目的不当な不利益の防止取引の適正化・就業環境の整備

⚠️ 重要なアドバイス

もしあなたが発注者側であれば、これまでの「下請法対象外だから大丈夫」という理屈が通用しなくなっている点に注意が必要です。逆に受注者側であれば、契約書(発注書)をもらう権利が法律でより強く守られるようになりました。

あとがき

立場を利用して、取引を不正に歪める行為は、仮にその時はうまくいったとしても、「悪因悪果」となり、自身の身を滅ぼす要因となることでしょう。

法が改正されれば、またその抜け道を探る輩がいるのも現実です。

今回の改正が、そんな抜け道をも防ぐようになることを、心より祈ります。

さて、連日連夜、選挙活動が盛んになっていますね。

街頭演説の大きなボリューム音、車で走っていると、突然に大きな音が飛び込んでくるので、ビックリしてハンドル操作を誤った経緯があります。

熱く演説するのは結構ですが、私のようなヒヤリハットや交通事故の引き金になりかねません。

こちらの音量も、ちょっと制限を掛けて貰いえるとありがたいです。

それでは、また!!

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この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

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