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標準媒介契約約款の改正 あっせん

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はじめに

こんにちは~~!!キケンジです!!(^_-)-☆

秋風が涼しく、だいぶエアコン要らずの生活になってきましたね。

時々、学生たちに交じり、自転車で通勤すると、風が気持ちよく、健康的な汗をかくことができます。

日常の風景の移ろいに感動を覚えつつ、カラダを動かしての移動は、以外と車で楽に移動するより、幸福度が高く感じます。

あとは、育ちに育った「わがままボディ」を引き締めれるよう、定期的な運動を重ねていきたいと思います。

標準媒介契約約款の改正 あっせん

先日の宅建士の講習で、「標準媒介契約約款の改正 あっせん」について、ひとつ気になりました。

少し前の改正で、2024年4月の改正でありますが、不動産の売買契約時の、インスペクションの確認についてであります。

なかなか、インスペクションが根付かない、わが国日本。

とにかく早く売りさばいきたい売買取引業者と、建物の不具合を調査するインスペクション業者とでは、目的が相反する場合があります。

物件の不具合が見つかり、もし売買取引が流れてでもしたら、業者としては本末転倒ともいえるでしょう。

しかし、それは正しいことであり、不具合を隠し気づかないふりをして売ってしまえば、買い手の不利益につながりません。

後から訴えられでもしたら、大変な損害賠償ともなりえません。

ですが、早く売りたい気持ちが先走る売主や仲介業者は、媒介契約書に、建物状況調査を実施する専門家(建築士など)をあっせんするかどうかを「する」「しない」のうち、ほぼ強制的に「しない」に示唆する傾向があります。

そのため、なかなかインスペクションが根付かない要因のひとつといっていいでしょう。

自身の欲(報酬)のため、グレーな取引にしてしまうのは、とても倫理や道徳観があるとは言えないでしょう。

日本人独特の倫理感である「おてんとうさまがみてるから」と、誰もしらない自分だけが知りえるときこそ、正しい行いや取引をかわすことが、大事なのではないかと思います。

今回は、その法の抜け道のような、上記事例を逃さないよう、「しない」にする場合には、必ず「理由」を記載することになった次第です。

これからの買い手さんの利益とともに、インスペクションの普及、そして不正な示唆の撲滅に役立ってもらいたいものです。

あとがき

我が家の子供たちは育ち、各々一人部屋が欲しいとの流れで、私の個室がとうとう奪われました。

引っ越し先は、2.6畳の「納戸」です。

「居室」と表示できないのが「納戸」なので、勿論、採光・換気もがあまりとれません。

思い立ったが吉日!

早速引っ越しをしましたが、まだまだ暑いですね・・・。

エアコンなしでは、ちょっと耐えられない日常です。

暑さのあまり、事務作業やブログ作成が、結構つらいです。(;’∀’)

はやく稼いで、納戸にエアコンを新設したいと思います。

それでは、また!!

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この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

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