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自筆証書遺言保管制度

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おはようございます!!キケンジです。(*´ω`)

一月後の健康診断に向けて、ダイエットを始めたつもりですが、
毎日スマホに出てくるダイエットサプリメントに心を奪われそうになる日々です。
今年の健康診断も、メタボ数値を更新してしまいそうな雰囲気です。(;´Д`)

40年ぶりに相続法改正。
従来の規定が変更されたり、新しい制度が創設されたりしていますね。
その中でも、この7月10日から開始の、
自筆証書遺言の保管制度は、私自身も一番注目をしている制度です。

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賃貸オーナーさん訪問で、相続の話をしているとよくあるのですが、

オーナーさん「相続はバッチリよ!遺言ちゃんと書いとるけ~の~」
私「ほいじゃ~大丈夫ですね~。どんな風な内容にしとるんですか?」
「そりゃ~あれよ!あーなっとるよ!見せようか?ちょっと待ってよ!」
と、どたばたと10分程度探し回り、
「ないわ・・・。」
それなら、
「無いものはどうしようもないですから、また書きましょう。ぼく手伝いますから。」
「いやいや、たいぎ~わ!(面倒くさいの意)もう老眼で字が見えんし、手が震えてよく字が書けんから。」
「ほいじゃ~ワープロとかで打ちますか?ゆーてもらったら僕打ちますから。」
「いや、それもたいぎ~・・・。」

それなら、はじめから失くさないようにしとってくださいと、心の中でつぶやきます・・・。

公正人役場は、わざわざいくのがしんどいだとか、
金がかかるだとか、色々とおっしゃる面倒くさがりのかた、結構います。(^-^;

そういったことも、この自筆認証遺言の保管制度を利用すれば、
わずか3,900円で死後50年(コンピューターデータは150年)
保管してくれるんですね。
もう探し回ることもなければ、紛失・盗難・災害などで無くなる心配もありません。

ですが、遺言の本来の目的は、紛争の防止という観点ですから、
争いを避けるという点でいけば、やはり公正証書遺言の作成を推奨します。
費用をあまりかけたくないと言われれば、自筆認証遺言がメリットと思われますが、
最大限に安心・安全な遺言を作りたいとあれば、公正証書遺言が良いでしょう。

実際、公正証書をまいて相続された方は、非常にスムーズにトラブルなく進んだと聞きます。
遺言があっても争うことが多いですから、出来る限り被相続人の意思を伝えるには、
出来る限りの手間は惜しまないほうがよいと思われます。

私自身、相続が争族になった経緯がありますから、相続の大変さは重々承知の上です。
身を持った体験をもって、皆さんにアドバイスやフォローを続けていければと思います。

それでは、また明日!!
 

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