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タワマン節税防止

不動産ネタ
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国税庁が相続税の計算ルールを見直し

はじめに

こんにちはーーー!!キケンジです!(^_-)-☆

雨天続きから一転、急に晴れだすと、暑さ満載ですね!🌞

資産家や地主系は、何かとお年寄りが多く、エアコンよりは自然の風を好むため、

汗っかきの私は、汗だくで商談を進める、今日この頃です💦

その反動か、自宅ではエアコン全快で過ごしているため、ちょっと風邪気味な感じです。

皆さんも、体調維持にはお気をつけください!(^_-)-☆

マンション節税防止

この一週間、一部の不動産投資家の皆様へは、悲しいお知らせが届いたと思います。

そうです!

区分マンションを賃貸に貸し出すスタイルがお好きな方には、悲報といっていいでしょう!

タワマン節税が、今年いっぱいで廃止になる見込みになりました。💦

マンション節税防止、公平性重点 富裕層以外に波及も - 日本経済新聞
国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に動くのは、相続税の仕組みが市場の変化に追いついていないからだ。ルール改正で過度な節税を防ぎ納税の公平感を保つ。富裕層にとどまらず一部の中間層にも影響が及ぶ可能性があり、政府は丁寧な説明が必要になる。「市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離(かいり)し...

 

なぜ!?

なぜにこうなったかというと、相続税の仕組みが、市場の変化に追いついていないのが、現状のひとつとしてあります。

マンションの評価額というのは、ざっくりいいますと、土地・建物ともに、部屋数(戸数)で割った額が、一室当たりの値段になります。

そうすると、タワーマンションなど、高層階に行くほど値段があがると、戸数で割った平均値と高層階の実勢価格(市場価格)とが、非常に乖離していくわけです。

つまり、値段は高いけど、税金は安いままだよ!っていった具合ですね。

その乖離を狙いタワーマンションの高層階を取得して、節税を見込む投資家さんが多数いらっしゃった次第です。

最高裁の判例

ですが、この度の4月19日の最高裁の判例で、NGの結論が出まいした。

路線価否認判決の影響と対策~不動産節税策に影響も~ - 公益社団法人 全日本不動産協会

路線価に基づき、約3億3000万円=相続税0円と評価されたものが、

国税庁から、それは違うだろうと指摘をされ、

不動産鑑定評価をもとに、約12億7000万円と評価され、約3億円の追徴金が課せられた事例が出ました。

このケースは、相続対策にと、近々に行った訳ではなく、相続発生のかなり前から行ったにもかかわらず、こうして大きな追徴金が課せられた事例となりました。

その問題点と影響は、今後計り知れないものがあると感じます。

あとがき

『僅かな法も隙間も許さない!』

そんな国税の意気込みを、ヒシヒシと感じます!💦

往年の名作「マルサの女」を思い出します。

世に税金対策といいつつ、節税法が沢山ありふれていますが、

一旦は支払いを逃れられても、後々いつかは支払う仕組みになっているのが、税金です。

結局いつか払うのなら、安心して暮らせるよう、納税する気持ちも大切ですね。

それでは、また!!

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この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

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