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鳥獣保護法

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はじめに

こんにちは~~~!!キケンジです!!(^_-)-☆

ゴールデンウィーク真っただ中、みなさんいかがお過ごしでしょうか🌳

見ているだけども胸がすく、素晴らしい青空が広がっていますね~🌥

見ているだけども胸がすく、素晴らしい青空が広がっていますね~!

とはいえ、あまりにも晴天過ぎて、ちょっと真夏日のような強い日差しも!?

日焼けしそうな直射日光ですが、日焼けは厳密にいえば「軽度のやけど」になります。

連休明けのお仕事に差し支えないように、日焼け対策もお勧めしたいと思います。😎

つばめの子育て

先日、とある賃貸オーナーさんへの用事で、オーナーの自宅がある賃貸物件へお伺いしました。

「亀の甲より年の劫」といいますか、業者の私たちが思いもしない対応策を、オーナーさんはお持ちです。

物件へ入館しようとしたその時、軒下に様々な趣向が施されていました。

風除室扉上には、巣を造れないように、ビニール袋を加工して保護。

そのまま、視線をずらし、巣を造りそうな辺りを見かけると、これまた違った対応策が施されています。

元農家である地主大家のお客様。

農家の鳥獣対策が、賃貸管理に生かされているのが、目の前で確認できます。

春先は、ツバメの巣による糞害などで、頭を悩ます大家さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。

事実私たちにも、ツバメの巣を撤去してほしい!とオーナー・入居者からの要望は、毎年のごとく多数あります。

鳥獣保護法

しかし、皆さんはご存知でしょうか。

日本には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(略称:鳥獣保護管理法)があります。 これによって、ツバメなどの野鳥は守られており、都道府県知事の許可がなければ、卵やヒナがいる巣を壊すことは違法になります。 これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

むやみやたらに、巣をどうこうしようとしたら、上記の通りに犯罪者になってしまいます。

物件を所有・管理しているからといって、独断で自由に巣や鳥に手を加えることは、できないのです。

どうしてもという場合は、各々の地方自治体である役所等に問い合わせてみるのが、先決と言えるでしょう。

必ずしも撤去の許可が下りる訳ではありませんが、長年培った対応策などを教えて戴けることでしょう。

とはいえ、ツバメは渡り鳥。

いつまでも同じ場所にはとどまりません。

5~6月にもなれば、雛たちは飛ぶことを覚え、自分自身の羽でエサを求め、次なる土地へ向かうことでしょう。

なので、実際つばめと関わることが出来るのも、ほんの1~2か月程度です。

自然とツバメがいなくなった際には、逆に寂しい気持ちになるかもしれませんね。

「ツバメが巣をかける家は縁起がよい、幸せになれる」と、昔からの言い伝え は、ツバメの成長を見守る広い親心が、良い結果をもたらすといっても良いのではないでしょうか。

私もツバメが大好きですが、鳥獣界への貢献が足りないせいか、なかなか私の自宅には巣を作ってくれません。(;^ω^)

あとがき

私たちのこどもの頃、現代のようにゲームや遊び場が沢山あった訳ではないので、もっぱら山の中や、外での遊びが主でした。

メンコやベーゴマといった昭和の遊びも流行っていました。

当時覚えた折り紙の「つばめ飛行機」も、懐かしい思い出です。

普通の紙飛行機と違って、鋭利にひゅんひゅん飛ぶ姿は、本物のツバメさながらに、かっこよく楽しかったですね。

これを機にたまには、デジタルでなくアナログで楽しん見たいと思います。

それでは、また!!(*^-^*)

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この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

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