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年度末の疲れもたまり、久しぶりの夜更新となっております。
夜の静けさの中での更新も、なかなか良いところがあります。
さて、4月1日、エイプリルフールネタをもってきたいところですが、
本日は、民放改正の是正日!
職業柄、このネタに触れないわけにはいきません。
大まか賃貸借契約に関わる事をまとめると、
1.賃貸借の原状回復義務及び収去義務の明確化
2.敷金に関するルールの明確化
3.連帯保証人の責任範囲と限度額が明確化
4.賃貸借の存続期間が20年⇒50年に伸長
1.に関しては、いままでも「国土交通省ガイドライン」に沿いながらも、
なかなかトラブルが絶えなかったと思います。
ガイドラインという法的ではなく、あくまでガイドラインという名目から、
民法という法からの是正ということもあり、内容を契約書にきっちりと記載しなくてはならず、
少しはトラブルが減ってくれれば助かります。
2.に関しても、どこか曖昧な部分があった敷金。
何のために預けるのか?何を差し引くことができるのか?がはっきりした分、
借主にとっても、わかりやすくなっていくのではないでしょうか。
3.に関しては、私も長年懸念した部分であったので、嬉しいところです。
本人さんでなく、長いこと音信不通だった方などの負債を、
どこまでも連帯保証人さんが負担するのかは、ケースバイケースではありますが、
請求するこちらとしても、非常に心苦しい場面がありました。
賃貸に関しても、極度額の設定というのは、良い事ではないかと思います。
4.民法と借地借家法では、また見解が違うところがありますが、
長い期間も設定できるようになったというこは、選択肢が広がったということで、
良いのではないでしょうか。
まあ、いきなり全てを雁字搦めにすることは難しいですが、
より良い方向へ導かれるように、皆で努力することが大切ですね。
私もひとつずつの事例を、より良くするように努めていきたいと思います。
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