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建築基準法第43条第1項

不動産ネタ
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はじめに

こんにちは~~!!キケンジです!!(^_-)-☆

正月休みから、あっという間に10日以上が過ぎました。

あの幸せな時間が、ほんの少し前だったのが信じられないほど、賃貸不動産業界は繁忙期を迎えています。

とはいえ、休みに間に「帯状疱疹」が発生した私には、のんびりと過ごせる休みではありませんでしたが・・・。

ようやく痛み止めが効果を発してきました。

早く治り、正月休みを挽回したい想いでいっぱいです。

それでは、今日も元気よく参りましょう!

接道確認のため区役所へ

今日は、接道確認で市役所へ足を運びました。

賃貸管理がメインの勤め先なので、賃貸以外での内容が、久しぶりに感じます。

最近では、ゼンリンさんの『不動産パッケージ』と呼ばれる業者ご用達のソフトも、道路幅や種別がわからなくなったため、手っ取り早く区役所に聞きにくることが増えました。

以前は、道路幅や道路名、位置指定道路かなど、安易に調べることができましたが、アップデートの影響なのでしょうか、道路を調べる機能が見つからなくなりました。

役所の方にはご負担を掛けますが、直接お上に接道有無を確認できるため、私としては、非常に便利なツールとして、区役所を利用させていただいております。

水路またぎ

今日の確認は、該当地に水路をはさんでいたため、

・接道が取れている?

・接道を可能か??

の2点を調べにやってきました。

土地や建物前に、水路を挟むと、建築基準法第43条第1項が絡んできます。

幅2m以上の水路があると、2m以上接道するように橋を掛けなくてはなりません。

また、水路を挟むことによって、評価額が下がったりするなど、懸念点もいくつかあります。

土地を分筆する際にも、片方は接道が取れているのに、もう片方が接道が取れていないなど、分け方によっては、一方が死に地(袋地)となってしまい、売るに売れない活用できない土地となる可能性があります。

宅建のテキストなどでは、『囲繞地』と呼ばれます。

あとがき

この後、別の場所で接道が取れているので、この水路側から接道を取ろうとしても、取れないよ!

と、お上から念押しをされる、オチがあります。

すでに一方(位置指定道路)で、接道許可が取れているので、後から申請してもおろさないとの事でした。

これは、分筆するとしたら、非常に頭を悩ますパターンです。

とはいえ、私の身体はまだ全快ではありません。

頭を悩ますほど、余力が残っていない状況です。(;´Д`)

そのため、無理難題に挑まず、無理なく勧める方向へと、私の思考が自然とシフトしていきます。

疲れやすいときに、疲れることをしては駄目ですね。

体が宿り主の私に対して、明らかに訴えています。

『お前ひとりのモンじゃねーんだよ!(# ゚Д゚) 無理すんじゃねー!!』と・・・。

と、都合よく自身を慰めているのかもしれませんが・・・。(笑)

というわけで、上の瞼と下の瞼が、仲良くしだしました。

今日はこの辺で、切り上げたいと思います。

それでは、また!!

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この記事を書いた人
キケンジ(kikenji)

自称農家🥬シールド工法・推進工法で、日本全国津々浦々廻り、2004年に不動産業界へ転身。日本では珍しい、CPM®(米国公認不動産経営管理士)とCCIM(米国公認商業不動産投資顧問)のダブルライセンス所持。質が高く倫理に即した、アセットマネジメント&プロパティマネジメントを提供する。
晩酌のあてに、焼き鳥とコイワシの天ぷらをこよなく愛する…。( *˙ω˙*)و グッ!🍶

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